1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項にかかわらずその特約が優先するものとします。
当ホテルに宿泊の契約を申込みをしようとする者は次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
1. 宿泊者指名
2. 宿泊日及び到着予定時間
2.予定時刻に際しお申し出のない場合、準備により少々お待ちいただく場合がございます。
3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
4. その他、ホテルが必要と認める事項。
2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で
新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではございません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金はまず宿泊客が最終的に支払うべく宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約は効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を告知した場合に限ります。
前条の2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
当ホテルは、次に掲げる場合において宿泊契約締結に応じないことがあります。
1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
2) 満室により客室の余裕がないとき。
3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定・公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。
5) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6) 天災・施設の故障、その他やむ得ない事由により宿泊させることができないとき。
7) 宿泊しようとする者が、宿泊施設を事務所・営業場所として使用する等、宿泊の目的以外に使用したとき。
8) 宿泊しようとする者が、泥棒等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき。
宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべく事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げることにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その当九役におうじるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が表示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
5)兵庫県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
1.宿泊客は宿泊当日、当ホテルフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業。
2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・グリーンカード・入国地及び入国年月日
3)出発日及び出発予定時刻
4)その他当ホテルが必要と認める事項
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日正午12時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができる。
2.当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には、下記に掲げる追加料金を申し受けます。
時間帯 | 料金 |
---|---|
12:00~15:00まで | 室料金30% |
15:00~18:00まで | 室料金50% |
18:00以降 | 一泊料金 |
1.宿泊客は当ホテル内においては当ホテルが定めたホテル内に設置した利用規則に従っていただきます。
1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとします。
1)フロント・キャッシャー等サービス時間
(a) 門限はございません。 (b) フロントサービスは24時間。 (c)宿泊予約はウェブサイトを除き9:00から21:00までです。
2)飲食施設サービス時間
レストラン | 営業時間 |
---|---|
朝食レストラン・ティーラウンジ「ヴィオレッタ」 |
朝食 6:50~10:00 |
居酒屋「魚民」 |
17:00~1:00 |
旬鮮割烹「釉吉」 |
昼の部 11:30~14:00 |
店舗休日等につきましては各店舗に確認願います。
3)会議室
会議室 | ご利用可能時間 |
---|---|
パーティールーム「ベルグ」「ブルーメ」 | 9:00~21:00 |
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.全項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード・電子マネーで支払っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
1.当ホテルは、宿泊約款及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではございません。
2.当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
1.当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できうる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失・毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては15万円を限度額として当ホテルはその損害を賠償します。
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を以て保管し宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは当ホテルは当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、中佐y上の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
内 訳 | 税 金 | |
---|---|---|
宿泊客が |
(1)宿泊基本料 |
a)消費税 |
備考 1. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
契約申込人数 | 一 般 | 団 体 |
---|---|---|
契約解除の通知を受けた日 | 14名まで | 15名以上 |
不泊 | 100% | 100% |
当日15時まで | 80% | 80% |
前日 | 20% | 20% |
7日前から | なし | 20% |